ご存知でしたか? 脱毛・アートメイク・ケミカルピーリングは医療行為に含まれます。 (医師法第 17条)
●用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又は その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、 毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。(脱毛) ●針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為。 (アートメイク) ●酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為。(ケミカルピーリング)